
不動産取得税をご存じですか?
土地や家など不動産を取得したときに1度だけ課せられる地方税ですが、取得後すぐに支払うわけではありません。
今回は不動産取得税の支払いタイミングはいつか、納付書が届かない・紛失したとき、支払いができない場合、それぞれの対応について解説します。
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不動産取得税の支払いタイミングは?
不動産取得税は不動産の所有権を得た初年度のみ納める税金ですが、取得してすぐに支払うわけではありません。
まず、不動産登記した日から60日以内に都道府県税事務所に申告しますが、東京都は30日以内、大阪府は20日以内の申告と期限が異なるため注意しましょう。
申告後半年から1年後の手元に納税通知書が届いてから1か月以内が支払いタイミングです。
納税のタイミングを逃し、1日でも支払いが遅れたら延滞金が発生します。
延滞金の利率は、納付期限の翌日から2か月以内が原則年7.3%、2か月以上の延滞であれば原則年14.6%に引き上げられ、遅れるほど高額になります。
さらに、期限後20日以内に督促状が届き、その後10日を経過しても納税が確認されていない場合、最終的には財産差し押さえの対応になるため、早急な対応が重要です。
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不動産取得税の納付書が届かない・紛失した場合はどうする?
期限内に申告をしたにも関わらず、手元に納税通知書が届かない場合には、3つのケースが考えられます。
1つ目は評価に時間がかかっており、納税額が定まっていない場合です。
2つ目は軽減措置の適用、相続のため納税額が0円である場合で、納税義務が発生しない場合には、納税通知書は発行されません。
3つ目は申告後に引っ越し、登記とは別の住所に住んでいる場合です。
住民票を変更しても、都道府県税事務所にはその情報は反映されないため、自己申告が必要です。
次に紛失した場合は、納付書であれば再発行が可能であるため、都道府県税事務所に連絡してください。
一方、納税通知書は原則再発行できない書類であるため、紛失しないように注意しましょう。
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不動産取得税の支払いができない場合
前述のとおり、納税通知書が届いてから1か月以内に納税せず滞納すると、延滞金が課せられるだけではなく、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
一括で納税するのが原則ですが、理由が認められれば分割して支払いも可能です。
分割支払いの際には、6か月以内であれば分割回数を自由に設定できるので、都道府県税事務所に相談しましょう。
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まとめ
不動産取得税とは、不動産の所有権を得た年1回のみ納税する地方税であり、登記した日から原則60日以内に自己申告が必要です。
納税のタイミングは決まっており、期限内に支払いできないと延滞金が発生するので注意してください。
これからマイホームの購入を検討されている方には必要な作業であるのでぜひ参考にしてください。
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