通常、多額の財産を贈与すると家族や親せき同士でも贈与税の対象になります。
しかし、親が住宅購入資金を援助する場合の非課税措置を活用できれば、贈与税がかかるのを回避できるケースも多いです。
今回は住宅購入資金に関する贈与税の非課税措置の概要や、非課税措置を受けるための要件について解説します。
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住宅購入資金に関する贈与税の非課税措置とは?
住宅購入時に親などの直系尊属から資金を援助してもらう場合「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を利用できることがあります。
税の対象外になるわけではなく、非課税限度額が上がる制度です。
贈与税自体にも基礎控除額があり、この金額は住宅購入資金の非課税措置と合算できます。
基礎控除額は毎年110万円なので、非課税措置の限度額+110万円までの贈与であれば税金を払う必要がなくなります。
とりわけ非課税限度額が大きくなるのは、省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅を購入する場合です。
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非課税措置を受けるには?贈与を受ける方の要件
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置には措置を受けるための要件が多く、贈与をおこなう前に要件を満たしているかチェックする必要があります。
贈与を受ける方にも要件があり、18歳以上の直系卑属(子や孫)でなければいけません。
また、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも要件になっています。
ただし住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、所得金額の要件は1,000万円以下です。
これまでに住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を適用されていないことも、非課税措置を受けるための要件です。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築などをしその家屋に居住するか、遅滞なく居住する見込みであることも満たす必要があります。
贈与を受けた翌年の12月31日までにその家に居住しなければ要件を満たせなくなってしまうため、建築・転居のスケジュールにも注意が必要です。
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非課税措置を受けるための家屋の要件
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は新築・増改築どちらにも適用できますが、どちらの場合も家屋の要件を満たしているか確認しなければなりません。
たとえば床面積が50㎡以上240㎡以下であることや、店舗併用の家では居住用の面積が半分以上を占めることが求められます。
省エネ・断熱性能・耐震性能などが高い「質の高い住宅」であることも大切な要件です。
非課税措置の申請には、性能等級などを証明する書類を準備しなければいけません。
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まとめ
親などの直系尊属から住宅購入の資金を支援してもらった場合、非課税措置が拡大される場合もあります。
ただし、贈与を受ける方が18歳以上でなければいけません。
家屋に関しても、省エネ性能・床面積などの要件に適合している必要があるため、購入する家が対象になるか事前によく確認しておくことをおすすめします。
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