政府は人が住んでいない家の増加対策の一環として、倒壊リスクのある家屋などに対して増税する措置をとってきました。
法改正により、増税対象となる家屋の範囲が拡大し現在の6倍の税金を課せられる可能性があります。
この記事では、固定資産税の増税の流れや、増税対策についてご紹介していきます。
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空き家の固定資産税増税について
不動産などの固定資産に対してはその価値に応じて一定の税金が発生します。
しかし、居住用の住宅については、生活を送るうえで不可欠なものとして税率を下げる形で国民の負担に配慮する税制をとっています。
一方居住実体のない住宅などの固定資産に対しての対策として、法令が定めた基準に則り放置が不適切であると判断された場合に「特定空き家」に指定し、優遇措置化の対象外となるでしょう。
物件に倒壊リスクがある場合や、過度に不衛生である場合などで指定対象となる可能性があります。
さらに、放置すれば今後「特定空き家」になる可能性がある固定資産に対しては「管理不全空き家」に指定することで、優遇措置の対象外となるでしょう。
今後、政府はこういった居住実体のない住宅に対する固定資産税を最大で6倍に増税する方針を掲げています。
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空き家の固定資産税が最大で6倍になる流れ
指定を受けた後に、助言・指導が実施され、勧告を受けると固定資産税が6倍となってしまいます。
指定を受けた際には居住実体のない住宅を適切に管理するように指導を受け、場合によっては樹木の撤去などの作業を自費負担でおこなうあるでしょう。
指導を受けた段階で、行政の指示に従えば、指定の解除を受け、増税を免れられる可能性もあるため、できる限り行政の指示を聞き逃さないように心がけましょう。
一方、助言・指導を受けたにも関わらず、それに応じなかったり、無視をした場合は勧告を受け、優遇措置の対象外となってしまいます。
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空き家の固定資産税の増額を回避する対策
固定資産税が6倍となることによって必要以上の税負担を避けるために、優遇措置の対象外となる指定を受けないようにするのが賢明です。
所持している物件について、居住実体がなく管理が困難であれば売却を検討してみてはいかがでしょうか。
売却すれば、税金だけでなく維持管理のための費用も不要となります。
その家が相続遺産であるならば、売却による所得から一定額の控除も可能です。
売却する方法のほかにも家を解体するというアプローチも可能です。
更地となった土地を改良し、駐車場や資材置き場として貸し出せば利益を得られることも。
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まとめ
空き家対策として一定の条件を満たした場合、税制上の優遇措置の対象外となり、固定資産税が6倍となってしまう場合があります。
居住実体のない物件を所有している場合は、今後の税負担を想定した売却などを検討してみてはいかがでしょうか。
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