新しく会社が設立される一方で、解散する会社も少なくありません。
廃業した会社は事業を終え、会社が保有する資産を売って債務の返済を図る清算を実施します。
清算の一環として現金収入を得るためなどに法人名義の不動産を売りに出す場合があります。
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廃業時の法人名義不動産でも売却できるのか
法人名義の不動産を売りに出す際はローンを組んだ金融機関などが抵当権を設定しているかをよく確認しましょう。
抵当権とはローンの支払いが困難になった際に、お金を貸した金融機関などが住宅を担保に入れてローンの返済に充てる権利のことです。
抵当権が設定されている場合は、売りに出す際にお金を貸してもらっている側の許可を得なければなりません。
金融機関は法人の申し入れに対して住宅の売却益などによりローンの完済を図る任意売却などに応じる形で、売りに出すことを認める可能性があります。
ローンを完済済みであるなど抵当権が設定されていなければ、通常の物件と同様に売りに出せます。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法について
廃業時の法人名義の不動産を売りに出す方法として想定できるのは主に3通りです。
一つ目は、第三者による買取などの一般的な売買を実施することです。
買い手が法人であっても個人であっても取引可能できるうえ、スピーディーな取引が期待できます。
一方で、安価での取引となる傾向があり、思っていたほど利益が得られないことも。
ほかにも、廃業する会社の社長自身が買い取るという方法をとることも可能です。
ただし、社長が自身の法人の物件を購入する場合、適正な売値を算定するだけでなく、取締役会の承認や株主総会の承認が必要となる場合があります。
これは、利益相反行為とされるためです。
もし需要があれば、会社ごと売ってしまうという方法も可能といえるでしょう。
まとめて売ってしまうことで、その後の清算業務の負担低減が期待できます。
売りに出す際はそのタイミングも大事です。
たとえば赤字になっている場合に物件を売れば、相殺させて税負担の軽減が期待できます。
損が出てしまっても、普段から利益が出ていればこれを活かすこともあります。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ
株式会社の解散は株主総会によって決定され、その後一定期間内に法務局に登記します。
解散後は会社の清算を担当する清算人を選任し、会社のすべての資産を売却します。
すべての資産を売った段階で、法務局で登記を変更しましょう。
売買契約が成立しただけでは名義が変更されないため、気を付けましょう。
資産を売った上で債務の返済などすべての清算を終えても利益がある場合は、それを均等に株主に分配し清算完了の登記をおこなうことで廃業となります。
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まとめ
会社廃業に伴う法人名義の不動産売却は可能です。
ローンを組んでいる場合は貸し手の許可が必要になることもあります。
思っているほど利益は出ないかもしれませんが、税負担を抑えるうえで活用できることもあるのです。
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