グローバル化が進み、日本の不動産でも外国国籍の方が所有しているものが増えています。
日本で不動産売却ができるのか疑問に思っている外国人や、外国人から不動産を購入できるのか疑問に思っている日本人も多いでしょう。
この記事では外国人は日本の不動産を売却できるのか、手続き時の必要書類やかかる税金を解説しています。
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外国人は日本の不動産を売却できる?
日本の法律上、国籍が日本以外の方でも日本の不動産を売却できます。
売主となる場合も、買主となる場合も、売買の手続きは日本国籍の場合と変わりません。
ただし、手続きを進めるには、重要事項説明書や売買契約書を理解する必要があります。
日本語が堪能でない場合、書面の翻訳や手続き時の通訳などの対応が必要です。
日本語が堪能な代理人を立てるのも1つの方法です。
海外にいながら売却する場合も、日本で手続きする代理人を立てる必要があります。
代理人は売買契約から引渡し、所有権移転登記などの手続きをおこないます。
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外国人が不動産売却するときの必要書類
必要書類は、日本人の場合と同様で以下です。
●身分証明書
●住民票
●印鑑証明書
●登記識別通知書
●登記簿謄本
●固定資産税納税通知書
外国国籍でも、平成24年に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、日本に住所を持っていれば住民票や印鑑証明書を取得できます。
ただし、取得できるのは、中長期在留者・特別永住者・一時庇護許可者または仮滞在許可者・出生による経過滞在者または国籍損失による経過滞在者のみです。
それ以外の場合は、住民票と印鑑証明書の代替書類を準備する必要があります。
代替書類として利用できるのは、自国の官公署で発行された住民登録証明書や、自国の公証人もしくは在日大使館領事部に認証された宣誓供述書です。
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外国人の不動産売却にかかる税金
日本の不動産を売却する場合、外国人でも日本人と同様に譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金を支払う必要があります。
所得税の納税方法・タイミングは、居住者か非居住者かによって異なります。
居住者とは、日本国内に住所があるもしくは1年以上日本国内に居住している人のことです。
納税の方法やタイミングは日本人と同じで、確定申告をし、所得税を支払います。
非居住者の場合、売却価格から所得税と復興特別所得税が引かれる、源泉徴収制度が適用されます。
ただし、手続きでは、重要事項説明書や売買契約書を理解する必要があります
ただし、価格が1億円以下で、買主が自分もしくは家族の居住用に個人で購入した場合は源泉徴収されません。
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まとめ
外国人でも、日本人と同様に日本の不動産を売却できます。
ただし、住民票や印鑑証明書などが必要な点、居住者か非居住者かによって税金の支払い方法が異なる点には注意が必要です。
代替書類が必要となる場合があるため、事前に必要書類を確認し、余裕をもって準備を始めましょう。
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