不動産を売却すると、翌年に所得を申告する「確定申告」が必要な場合があります。
しかし、なかには不要なケースもあるので、事前に該当するか確認しておくと良いです。
そこで今回は、不動産売却後の確定申告が不要な場合の確認方法や忘れた場合の対処法、利用できる特例をご紹介します。
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不動産売却後の確定申告が不要な場合の確認方法とは
不動産売却後の確定申告が不要なケースは、課税譲渡所得がマイナスになったときです。
この場合は、利益が出てないため、売却による所得税は発生しません。
課税譲渡所得の計算式は「譲渡価額-取得費-譲渡費用」となっているので、自身のケースがマイナスになっているか確認してみましょう。
ただ、税務署は登記事項の移動から売買があったことを把握しています。
後日、確定申告をしなかった理由を尋ねる通知が来る可能性があるので、すぐに対応できるよう必要書類を集めておくことが大切です。
課税譲渡所得がマイナスであることを証明する書類には、譲渡時の売買契約書や購入時の売買契約書などがあります。
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不動産売却後の確定申告を忘れた場合の対処法
売却後の確定申告を忘れた場合や不要だと思ってやらなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課せられるため、期限内に申告することが大切です。
申告漏れの期間が長ければ長いほど負担が大きくなり、最悪の場合、銀行の融資が受けられなくなったり貯金を差し押さえられたりする可能性があります。
確定申告の方法は税務署に出向くほか、郵送やインターネットでも可能です。
忙しい方でも気軽に申告できるシステムが揃っているので、不動産売却後の翌2月~3月に忘れずに申告しましょう。
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不動産売却後の確定申告で利用できる特例
マイホームの売却では、一定の条件を満たすと納税額を安く抑えられます。
とくに、3,000万円特別控除や軽減税率の特例、譲渡損失の買換え特例は利用しやすい制度です。
例えば、3,000万円特別控除は、売却益が3,000万円以下であれば、その全額が非課税となります。
それぞれ条件や一定の決まりがあるため、事前に使える制度を確認しておきましょう。
制度を上手に活用できれば、大幅な節税効果が見込めます。
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まとめ
不動産売却で課税譲渡所得がマイナスの場合は、翌年の確定申告が不要です。
忘れた場合や不要だと思って申告しなかった場合は、刑罰の対象で無申告加算税・延滞税が課されます。
マイホームの特例を賢く使えば、大幅な節税効果が期待できるため、売却でかかる税金も軽くできるはずです。
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