住宅の購入を決めた後、もっと良い条件の住宅が見つかり、今ある契約を解除するケースがあります。
この際にとられる手段が「手付解除」と呼ばれる方法ですが、具体的にどのようにおこなうのかご存じでない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、売買契約後の手付解除とは何か、またその際にかかる仲介手数料についても解説します。
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売買契約後の手付解除とは
手付金とは売買契約締結時に支払う代金で、取引代金の支払いと物件の引き渡しがおこなわれるまでの間、法的関係を保つためのものです。
手付金は本来決済時に返還されますが、支払った手付金を放棄し契約解除することを「手付解除」と呼びます。
民法によると、売主買主双方が契約によって定めた手付解除期日までの期間であれば理由を問わず手付解除ができるとされています。
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売買契約後に手付解除する方法
手付解除は、書面通知によっておこなう必要があります。
書面の配達について行き違いが起こらないようにするために、手付解除の通知は配達証明つきの内容証明郵便で送るのが好ましいです。
買主が手付解除を申し出る場合は、すでに支払った手付金を放棄する旨を知らせる内容を通知します。
一方売主側から手付解除を申し出る場合は「手付倍返し」として手付金の倍の金額を支払う必要があります。
この場合、売主は買主の銀行口座を聞き、振込手続きが完了して初めて契約解除が完了となる流れです。
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売買契約後に手付解除をした場合の仲介手数料は?
不動産売買では買主と売主間の他に、不動産会社との取引も生じます。
売買契約が成立した際は成功報酬として不動産会社へ「仲介手数料」を支払います。
手付金を支払った時点で買主と売主双方が契約に合意しているため、その時点での成功報酬として仲介手数料が発生しているとの見方があります。
一方で、決済や引き渡しまで完了してからが契約成立であるとみなし、支払われた仲介手数料を返還する不動産会社もあります。
手付解除の際の仲介手数料については明確な判例も出ていないため、返還されない可能性をあらかじめ考えておいたほうが良いかもしれません。
心配な場合は、契約締結時および手付金の支払い時に不動産会社に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
売買契約において、買主は契約から取引代金の支払いと物件の引き渡しまでの期間の保証として手付金を支払います。
手付解除期日までの期間であれば、買主は手付金を放棄することで契約のキャンセルが可能です。
なお、不動産会社に支払った仲介手数料に関しては、一度成立した契約に対する成功報酬とみなされ返還されないケースもあります。
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