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マンションをリノベーションできないケースとは?3つの事例をご紹介

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マンションをリノベーションできないケースとは?3つの事例をご紹介

カテゴリ:不動産の知識

マンションをリノベーションできないケースとは?3つの事例をご紹介

近年では中古物件のリノベーションが人気を集めており、マンションを購入してから改装する方も多いです。
しかし、マンションの場合は一戸建て住宅と比べてリノベーションの制約が多く、できない工事も存在します。
今回は、間取りの変更や設備の交換、管理規約上の問題など、マンションのリノベーションができないケースについてご紹介します。

マンションのリノベーションで間取りを変更できないケース

リノベーションでは、室内の間取りをライフスタイルに合わせて変更する場合もあります。
しかし、壁式構造の構造壁が導入されているマンションの場合、壁を取り払っての間取り変更ができません。
壁式構造では壁を使って建物の重さを支えており、取り払ってしまうと倒壊の可能性が高まるため大規模な工事は不可能です。
また、パイプスペースは上下階のスペースとも繋がっているため移動できず、トイレやお風呂など水回りの位置も制限されます。
マンションを購入しても自分のものになるのは一区画に限られるため、建物全体に影響が出る工事はできません。

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マンションのリノベーションで設備を交換できないケース

マンションをリノベーションする際、設備を交換して良いのは専有部分にあるものだけです。
この時注意しなければならないのは、玄関ドアや窓、ベランダなど、一見専有部分に見えても実際は共有部分にあたる設備があることです。
窓のサッシや玄関ドアは、マンションの購入者であっても自由に交換できるわけではありません。
窓ガラスは交換できる可能性があるため、マンションの管理組合に確認してみると良いでしょう。
ベランダは設備のリノベーションが認められていないほか、ガーデニングなどで避難経路を塞ぐほど大きな荷物を置いてはいけないため注意が必要です。

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マンションの管理規約上リノベーションできないケース

マンションを購入した場合であっても、建物全体の規則が書かれている管理規約は守らなければなりません。
管理規約では、マンションの専有部分であってもフローリングの張替えを禁止している場合があります。
これは、階下の部屋とトラブルになるのを防ぐため、防音性能の高いフローリングなどを使用しているためです。
また、エアコンがない部屋に取り付けのための工事をおこなう場合、ベランダの反対側にある外廊下側の部屋には取り付けられません。
エアコンの室外機は必ずベランダ側に設置しなければならないため、それができない部屋にはエアコンが導入できません。

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まとめ

マンションをリノベーションする場合、建物全体に影響がない範囲に収める必要があります。
そのため、構造躯体に影響を与えたり、共有部分にあたる設備を交換したりといった工事はできません。
また、管理規約によって禁じられている工事もあるため、リノベーションの前にしっかり確認しておくことをおすすめします。
熊谷市の一戸建てなら、株式会社アクティブホームがサポートいたします。
弊社は、新築住宅・中古住宅・土地の売買を中心に専門の知識や技術をもったプロのサービスがお客様のご対応をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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