不動産の売却を検討している方のなかには「成年後見制度」について調べている方も多いのではないでしょうか。
成年後見人に任命された立場で不動産売却を代行する場合は、いくつかのポイントに注意する必要があります。
そこで今回は、成年後見制度の概要と成年後見人の役割、制度を利用するときの手続き、不動産売却を代行する方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
熊谷市の売買・投資物件一覧へ進む
成年後見制度と成年後見人の役割とは?
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方(被後見人)の生活や財産を守るための制度です。
買い物やお金の貸し借り、不動産売却などは、一定のルールに則っておこなう必要があります。
これらの行ためを正常な判断能力がない状態でおこなうと、トラブルに発展するリスクが非常に高いです。
そこで、成年後見制度では受任者(成年後見人)を選任し、これらの行ためを代行できる権限を与えています。
なお、成年後見制度は任意後見制度と法定後見制度に分けられます。
任意後見制度が本人に判断能力があるうちに契約しておくものに対し、法定後見制度は本人の判断能力が失われたあとに利用するものです。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる仲介手数料とは?安すぎる仲介手数料のリスクも解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
熊谷市の売買・投資物件一覧へ進む
成年後見制度を利用するときの手続き
成年後見制度を利用する場合は、管轄の家庭裁判所に申し立てをおこないます。
成年後見人は被後見人の4等身内の親族に限定され、誰を成年後見人にするかは親族で話し合って決めるのが一般的です。
ただし、家庭裁判所が成年後見人としては不適格であると判断し、別の人物を任命するケースもあります。
また、家庭裁判所に申し立てをおこなう際は、申し立て書や申し立て事情説明書のほか、戸籍謄本、住民票、診断書などが必要です。
家庭裁判所によって必要書類が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。
▼この記事も読まれています
購入時と売却時の土地売買契約の流れは?必要書類もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
熊谷市の売買・投資物件一覧へ進む
成年後見人が被後見人の不動産を売却する方法
成年後見人が被後見人の不動産を売却する場合、その物件が居住用か非居住用かによって対応方法が異なります。
居住用物件とは、現在居住している家や将来的に居住予定のある家、老人ホームなどの施設に入所するまで住んでいた家です。
居住用物件を売却するには、その不動産を売却する理由を家庭裁判所に説明し、許可を得る必要があります。
非居住用物件とは、その名のとおり、居住用以外の物件を指します。
非居住用物件の売却では家庭裁判所に許可を得る必要はないものの、後見監督人(成年後見人を監督する人物)が選任されている場合は、その不動産を売却する理由を説明のうえ同意を得なければなりません。
不動産売却の理由が不適切であることが判明したり、ルールを守らなかったりした場合、成年後見人の解任および不動産売却が無効化される可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産を売却するときにかかる税金の種類とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
熊谷市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
成年後見制度は認知症などにより判断能力が低下した方を守るための制度です。
制度を利用する場合は管轄の家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
成年後見人が不動産売却を代行する場合、家庭裁判所もしくは後見監督人の許可が必要です。
熊谷市の一戸建てなら、株式会社アクティブホームがサポートいたします。
弊社は、新築住宅・中古住宅・土地の売買を中心に専門の知識や技術をもったプロのサービスがお客様のご対応をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
熊谷市の売買・投資物件一覧へ進む