相続財産のなかに不動産が含まれていると、簡単に分割できないためトラブルになるケースも多いです。
相続トラブルが原因で修復不能な関係性になる前にトラブル事例について知っておくと安心です。
今回は、不動産の相続における相続人同士のトラブルや平等な分割に関するトラブル、名義変更に関するトラブルについてご紹介します。
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不動産の相続における相続人同士のトラブル
故人に対する相続人の数が多い場合、トラブルが発生する確率が高いです。
とくに故人と同居し、介護などにも携わっていた家族や親族がいる場合は自宅など不動産の相続を主張するケースがよくあります。
また、故人が認知していた子どもは正規の配偶者との間の子どもだけとは限りません。
離婚した相手との子どもや婚外子など、あとから相続人になりうる人物が名乗り出てトラブルになるケースもあります。
故人が遺言書を作成していた場合は、それにしたがって遺産分割協議を進めるのがもっともトラブルが少ないです。
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不動産の平等な相続に関するトラブル
不動産はその性質上、そのものを分割するのは難しい傾向にあります。
そのため、相続人同士で平等に分割するには現金への換算が必要です。
不動産を売却して現金に換え、そのお金を分割する方法を換価分割と言います。
建物が建っていない土地であれば、相続人の人数分に分筆する現物分割も可能です。
ただし、土地のある方向や接道状況などによっては平等な分割が難しく、トラブルになる可能性が残っています。
また、土地と建物の所有権を分割して所有する共有分割も可能ですが、その不動産を将来的に活用する際に相続人全員の同意が必要になるため注意が必要です。
共有分割をおこなった相続人が亡くなった場合、さらに複雑な相続が発生する場合もあります。
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不動産相続時の名義変更に関するトラブル
不動産を相続した際は、相続登記の登録による名義変更が必要です。
しかし、これまで相続登記は任意だったため、故人が不動産を相続した際に名義変更をおこなっていない場合があります。
この場合、故人の前の代まで遡って順番に手続きをする必要があり、その代の相続人全員に連絡を取らなければなりません。
当時の遺産分割協議書が残っていればすぐに手続きを進められますが、見つからなければ書類を揃えて遺産分割協議書を作成するところから始める必要があります。
相続人全員の署名や捺印が求められるため、時間と手間がかかることが想定されます。
被相続人が生きているうちに、不動産の登記手続きの状況を把握しておくのがおすすめです。
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まとめ
不動産の相続時は、相続人の人数が多いほどトラブルが発生しやすくなります。
不動産は平等な分割が難しいため、トラブルを防ぐためには工夫が必要です。
また、長らく名義変更がおこなわれていない場合は遡っての手続きが求められるため注意しましょう。
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