
海外に住んでいる状態で、日本国内に所有する不動産をどのようにして売却するのか、悩む方はいらっしゃるのではないでしょうか。
実は非居住者であっても、売却することは可能であり、必要な手続きを理解すれば問題なく進めることができます。
本記事では、非居住者の不動産売却に関する基本的なルールや手続き、税金の仕組みについて解説いたします。
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非居住者でも不動産売却は可能か?
非居住者とは、日本に住所がなく、かつ1年以上にわたって居所がない方のことです。
たとえば、海外転勤や長期出張により日本を離れている方が該当します。
住民票がないため、一般的な売却と異なる部分もありますが、売却自体は認められています。
その際には、在留証明書やサイン証明書など、住民票の代替となる書類を用意することが必要です。
また、代理人を立てて売却を進めることが一般的であり、不動産会社や司法書士に依頼して手続きを代行してもらう方法が広く取られています。
信頼できる専門家と連携すれば、非居住者であっても安心して売却を進められる体制が整えられます。
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非居住者の不動産売却の流れ
まずは、日本国内で非居住者対応が可能な不動産会社や司法書士を選任します。
次に、在外公館で在留証明書やサイン証明書を取得し、代理人への委任状も作成しておきます。
その他には、登記済証や本人確認書類、固定資産税の納税通知書など、通常の売却と同様の書類も必要です。
買主が見つかった後は、売買契約の締結や決済の手続きを代理人が担います。
決済完了後は、非居住者としての確定申告が必要となり、譲渡所得の申告や納税を適切におこなうことが求められます。
このように、売却までの流れは国内に住む方と非移住者で大きな違いはありませんが、証明書取得や代理手続きなどの事前準備が大切です。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
非居住者が日本の不動産を売却する場合、譲渡対価の10.21%が源泉徴収される仕組みとなっています。
この金額は、所得税10%に復興特別所得税0.21%をくわえたもので、買主側が納税義務を負うのが特徴です。
ただし、売却価格が1億円以下で、買主が自己居住用として取得する場合には、源泉徴収が免除されるケースもあります。
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なり、5年超の長期譲渡では約15.315%、5年以下の短期譲渡では約30.63%とされています。
また、納税額によっては確定申告をおこなうことで、源泉徴収された金額の一部が還付されこともあるでしょう。
非居住者であっても、3,000万円特別控除や取得費加算の特例などが適用される場合があり、事前に税理士などへ相談することが有効です。
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まとめ
非居住者でも、必要な書類と代理人の協力があれば、日本国内の不動産を問題なく売却することができます。
売却の手順として、不動産会社と司法書士による支援を受けながら、書類準備と契約、決済、申告までが一連の流れとなっています。
税金面では、源泉徴収や譲渡所得税が発生しますが、適切な申告と控除を通じて負担を軽減することが可能です。
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