
不動産売却を検討している方の中には、マイナンバーの提示が必要なのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
取引の際に、どのような場面でマイナンバーが求められるのかを知っておくことは、スムーズな手続きに役立ちます。
本記事では、不動産売却時にマイナンバーが必要になるケースや理由、提示時の注意点について解説いたします。
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不動産を売却する時にマイナンバーが必要になるケース
不動産を売却する際、すべてのケースでマイナンバーの提示が必要になるわけではありません。
売主が個人で、買主が法人や不動産業者である場合に限り、マイナンバーの提出が求められることがあります。
また、個人間の売買や売主が法人である場合は、原則としてマイナンバーの提出は必要ありません。
さらに、売買代金が年間で100万円を超える場合に該当するため、ほとんどの不動産売却では対象となると考えられます。
中古住宅や土地の売却では、通常この金額を上回るため、買主が法人であればマイナンバーの提示が求められるのが一般的です。
このように、売却の相手や金額によって必要性の有無が変わる点に注意が必要です。
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不動産を売却する時にマイナンバーの提示が必要な理由
不動産売却でマイナンバーの提示が求められる主な理由は、税務署に提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」にあります。
この支払調書には、売主の氏名や住所にくわえ、マイナンバーの記載が義務付けられているのが特徴です。
そのため、買主が法人や事業者であれば、法的な義務に基づいて売主にマイナンバーの提供を依頼することになります。
もし、売主が提示を拒否した場合でも罰則は設けられていませんが、買主は税務署に対して理由の説明が必要です。
その結果、取引が円滑に進まなくなることや、買主との信頼関係に影響が出るおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
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不動産を売却する時にマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
マイナンバーの提示を求められた場合は、まず相手が正当な買主、委託業者かを確認することが大切です。
信頼できる企業であることが明確でない場合や、個人名義での依頼であるときは、慎重な対応が必要となります。
提示方法については、マイナンバーカードの表面と裏面のコピーを提出するのが一般的ですが、原本を預けることは避けるべきです。
また、提示は対面でおこなうか、信頼できる方法で送付するようにしましょう。
マイナンバーは、個人情報の中でもとくに大切な情報であるため、悪用されるリスクも考慮する必要があります。
もし、提示が不要と思われる取引でマイナンバーを求められた場合は、その理由を確認し、不審に感じたら専門家へ相談することも検討しましょう。
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まとめ
不動産売却でマイナンバーが必要となるのは、売主が個人で買主が法人または不動産業者の場合であり、取引額が一定以上のケースです。
その提示は、税務署に提出する支払調書への記載が義務付けられているために必要となります。
提示時は正当な依頼かを確認し、情報の取り扱いには十分注意を払うことが大切です。
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