
不動産を相続するにあたって、自分は寄与分をもらえるのでは?と感じている方もいらっしゃるでしょう。
しかし同時にそれが、実際に認められるかどうかの疑問もあるかと思います。
この記事では、不動産を相続する際の寄与分とはなにか、どのような要件が認められるのかを解説します。
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不動産を相続する際の寄与分とはなにか?
被相続人の財産の維持や増加に、特別な貢献をした相続人が、通常の相続分よりも多い取り分を主張できる制度です。
たとえば、長年介護をしていたり、事業を無償で手伝ったりしたケースなどが該当します。
その人の貢献を評価せずに、他の相続人と同じ相続分では不公平になってしまいます。
そんなときに活用できるのが、この制度です。
ただし、寄与分は自らが主張し、要件を満たしたうえで、相続人全員の合意が必要になります。
合意が得られない場合には、家庭裁判所の判断に委ねられるので、すべての主張が通るとは限りません。
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不動産を相続する際の寄与分が認められる5つの要件
相続人である、無償である、特別の寄与がある、継続性のある行為である、被相続人の財産の維持または増加に貢献している点を満たしている必要があります。
また、具体的な5つの型として、療養看護型・家業従事型・金銭等出資型・扶養型・財産管理型があります。
これらは、寄与分として認められる代表的なもので、いずれも無償でおこなっていなければなりません。
しかも、親族として当然の行為であるような場合には、寄与として認められないでしょう。
貢献した行為自体に時効はありませんが、相続が発生したあとは、10年以内に寄与分を主張しないと時効になります。
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不動産を相続する際の特別寄与料とはなにか?
相続人ではない親族が、被相続人に対して無償で特別な貢献をした場合に、相続人に寄与料を請求できる制度です。
たとえば、自分はなにもしていないが、妻が父親の介護をおこなっていた、などのケースは少なくありません。
しかし、寄与料が実際に認められるのにはハードルが高く、その貢献が正しく評価されにくい状況がありました。
そうした中で2019年の民法改正により特別寄与料が新設され、相続人以外の親族が自ら主張ができる道が開かれたのです。
特別寄与料を請求できる期間は、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、または相続開始から1年以内のいずれか早い時点までとされています。
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まとめ
寄与分は、被相続人に無償で特別な貢献をした相続人に対して、公平に評価する仕組みです。
しかし、認められるには一定のハードルがあるため、正しく制度を理解しておきましょう。
事前に知識を備えておけば、納得のいく相続につながります。
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