誰かが亡くなった際、その遺産の分割方法や割合は、相続人の人数や故人との関係性によって変わってきます。
遺産の分割方法や割合に対する誤解はその後の人生設計に大きく影響する可能性もあるので、あらかじめ相続のルールについてしっかり把握しておくことが大切です。
今回は、故人の兄弟のみが相続人になる具体的なケースと、その場合の遺産相続割合、注意点について解説します。
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兄弟のみが相続人になるケース
法定相続人は故人との関係によって相続順位が定められており、高順位の相続人ほど優先的に相続の対象になります。
故人の兄弟の相続順位は第3位であるため、兄弟のみが相続人となるケースとしては、他の法定相続人がいない場合と、ほかの法定相続人が相続放棄を選んだ場合が考えられます。
そのため、相続順位第1位の子や孫、第2位の父母・祖父母、常に法定相続人となる配偶者がいない場合は、第3順位の兄弟のみが相続人です。
同様に、子や孫、父母・祖父母、配偶者が相続放棄を選択した場合も、兄弟のみが相続人となります。
ただし、相続放棄は借金などのマイナスの財産が多い場合に選ばれることが多いため、そのまま相続して良いかどうかには慎重な判断が必要です。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
先述したように、兄弟のみが相続人となるのは、より順位の高い法定相続人がいないか、相続を放棄しているケースです。
ほかに相続人がいないため、遺産のすべてを兄弟が相続することになります。
兄弟が複数いる場合は、その人数で遺産が等分されます。
また、故人の配偶者が存在する場合、配偶者の相続割合が3/4と定められているため、兄弟の相続割合は1/4です。
ただし、これはあくまで民法で取り決められた法定相続分であり、遺言書などで遺産分割の指定があった場合は状況が異なります。
兄弟には最低限の遺産取得分としての遺留分が認められていないため、特定の誰かに遺産を全額渡す内容の遺言書が遺されていた場合は、兄弟の相続割合が0になることがあります。
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相続人が兄弟のみの場合の注意点
相続人が兄弟のみの場合の注意点としてまず挙げられるのは、遺言書の重要性が高いことです。
先述したように、兄弟には遺留分が存在しないため、遺言書の内容によっては相続分が大きく変わる可能性があります。
そのため、早い段階で遺言書の有無を確認し、その内容を把握しておく必要があります。
また、代襲相続は1代のみであり、兄弟の子どもは相続人になれる一方、その子どもは相続人になれない点にも注意が必要です。
兄弟は相続税額の2割加算の対象となるため、配偶者や直系親族よりも相続税の金額が高額になる点にも注意しましょう。
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まとめ
兄弟は相続順位第3位の法定相続人であり、子や孫、父母・祖父母、配偶者がいないか相続を放棄した場合に兄弟のみが相続人になります。
兄弟のみが相続人の場合は遺産のすべてが相続分となりますが、遺留分が認められていないため遺言書の内容次第では遺産を受け取れない可能性があります。
相続に関するトラブルはその後の資金計画への影響が大きいので、しっかり注意点を把握し対策を考えておきましょう。
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