亡くなった方が所有していた物件が、借地権付き建物だった場合、相続できるのか気になる点でしょう。
借地権が付いていても相続対象となり、新しい所有者の課税対象にもなります。
そこでこちらの記事では、借地権付き建物は相続できるのか手続きをする際の注意点や売却は可能なのかについて解説します。
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借地権付き建物は相続できるのか
借地のうえに建物を建てて住んでいた方が亡くなった場合、遺産になるのは借地権が付いた状態の建物です。
借地権は土地の所有権とは別の権利ですが、財産の一部とみなされるため相続の対象となり、課税対象にも含まれる重要な権利です。
借地権の取得に関して地主の許可は不要で通知だけで充分ですが、法定相続人以外への遺贈をおこなう場合には地主の承諾を得る必要があります。
遺贈による地主の許可をもらうときには、譲渡承諾料が発生します。
譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%といわれていますが、借地の事情などによって異なるものです。
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借地権付き建物を相続する際の注意点について
借地権が付いた建物は、相続時に地主の許可は必要ありませんが、建物を建て替える場合には地主の承諾が必要になります。
増改築をおこなう際にも地主の承諾が必要で、承諾がない場合には契約違反となる可能性があるため注意が必要です。
また、借地権は財産の一部と見なされるため、相続税の課税対象となる点にも留意する必要があります。
一般的な不動産と同様に、生前贈与も可能ですが、生前贈与の場合も贈与税の課税対象となります。
また、名義変更のためにかかる費用も必要となるので、計画的におこないましょう。
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相続した借地権付き建物は売却できるのか
借地権付き物件の売却は可能ですが、売却の際にも地主の許可が必要であるため、事前に地主と相談することが重要です。
借地権付き建物の場合、買主は相場よりも安い地代で土地を使用できて、土地に対する固定資産税などの負担が必要ありません。
更新をすれば長期間借りることも可能となるため、土地付きの物件とは違うメリットがあります。
借地権を売却する際には地主の許可が必要となり、その際に支払う承諾料は一般的に借地権の評価額の10%が相場とされています。
あくまでも相場であり、それぞれの借地の状態などによって金額は変動するので、事前に確認が必要です。
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まとめ
借地権付き建物は一般的な不動産と同じように、亡くなった方の財産として判断されるため相続税の対象にもなります。
建て替えや売却時には地主の許可が必要となり、その際には承諾料が必要です。
土地は別の人の所有物となりますが、借地権付き建物は土地の費用負担を購入するよりも軽減できるため、買主にもメリットがあります。
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株式会社アクティブホーム メディア編集部
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