マイホームの売却と新たな住居の購入とを同時におこなう住み替えでは、さまざまな税金を納める必要があります。
いざというときに納税額が不足する事態となることを避けるためにも、どのような税金が発生するのかを事前に押さえておきましょう。
そこで今回は、住み替えに伴って売却時と購入時にかかる税金、住み替え時に納税額を軽減できる特例について解説します。
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住み替えに伴いマイホームの売却時にかかる税金
住み替えに伴い、現在住んでいるマイホームを売却するときには売却フェーズに応じて4種類の税金が発生します。
たとえば買主との間で不動産売買契約を交わすときには、不動産売買契約書に課される印紙税を負担する必要があります。
マイホーム購入時の住宅ローンが残っているときは、完済して抵当権を抹消しなければ売却できません。
抵当権を抹消する際には登録免許税と呼ばれる税金が発生し、司法書士に代行してもらうときには報酬に対して消費税も課されます。
またマイホームを売却して利益が生じたら、売却した翌年に譲渡所得税と呼ばれる税金を納めなければなりません。
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住み替えに伴い新居の購入時にかかる税金
家を購入する際にかかる税金も、売却時と同様購入フェーズに応じてさまざまな種類があります。
不動産売買契約を交わす際には印紙税を納める必要があり、家の引き渡しを受けたあとには所有権移転登記にまつわる登録免許税を支払わなければなりません。
また、新居の取得後には固定資産税評価額に応じた不動産取得税を納める義務も課されます。
もし新居の購入にあたって親などから贈与を受けた場合は、贈与税も納める必要があります。
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住み替え時に納税額を軽減できる特例
住み替えに際してかかる税金の負担を抑えたいなら、納税額を軽減できる特例を利用することがポイントです。
たとえば所有期間が10年を超えるマイホームの売却時には軽減税率の特例を利用でき、譲渡所得税の税率を軽減できます。
また譲渡所得から3,000万円を控除できる3,000万円の特別控除を利用すると、譲渡所得税が発生しなくなるケースは少なくありません。
そのほか、新居の購入時に住宅ローンを利用する際には住宅ローン控除が適用され、所得税の軽減が可能です。
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まとめ
マイホームを売却する際にかかる税金には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税、消費税があります。
一方、新居の購入時には印紙税や登録免許税、不動産取得税、ケースによっては贈与税がかかる点を押さえておきましょう。
住み替えに際して発生する税金の負担を軽減したいのなら、軽減税率の特例や3,000万円特別控除などの制度をうまく活用することがポイントです。
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