不動産を売却しようと考えるきっかけは人それぞれですが、近年では離婚や相続により不動産売却をする方も増えています。
しかし、不動産を売却する理由によって売却時に注意すべき点も変わってくるので、事前に把握しておきたいところでしょう。
そこで今回は、離婚や相続で不動産売却する際の注意点にはどのようなものがあるか、仲介と買取の違いについても解説します。
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不動産売却時の仲介と買取の違いは?
不動産売却における「仲介」と「買取」の違いは、買主が違う点です。
仲介の場合、買主はおもに個人となり、通常買主自身が住むために購入する「実需」での利用がほとんどで、不動産会社が仲介となり買主を探します。
一方、買取の場合は、不動産会社が買主です。
不動産会社の場合は、買い取った土地や建物・マンションに不動産の開発やリノベーションなどの付加価値をつけ、再度販売をおこなう事業目的での購入となります。
不動産会社の買取の場合、個人への売却と違い、不動産会社が室内を確認するだけで、内覧対応が不要となることも大きな違いです。
一方で、仲介の場合は広告を出すなどして広く購入希望者を探すため、相場に近い価格で売却できる可能性が高いですが、買取の場合は売却価格が低くなる傾向にあります。
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離婚で不動産を売却する際の注意点
離婚を機に不動産を売却する際、相手に財産分与を求めるには期限があることに注意が必要です。
2年以内に請求をしないと時効となり、請求できる権利が消滅してしまうことは留意しておきましょう。
次に注意したいのが、住宅ローンが残っている共有名義の不動産の扱いについてです。
住宅ローンの残債よりも家の価格のほうが高い、アンダーローン状態の場合は、住宅ローンの残債と売却益の差額が財産分与の対象となり、どちらか一方が住む・売却することになってもトラブルは生じにくいです。
しかし、家の価格よりも住宅ローンの残債が多い、オーバーローン状態の場合は、売却しても債務が残ってしまうため、扱いが困難となります。
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相続した不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する際の手順として、まず遺産分割協議をおこないます。
相続人が相続財産の分割について話し合い、財産を公平に分け、遺産分割協議書を作成して決まったことを証拠として残します。
その際には、相続人全員の署名・実印の押印が必要です。
次に、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続き「相続登記」をおこないます。
相続した不動産を売却する場合でも、まず一度相続人へ所有権を変更する必要があるからです。
相続登記は必要書類が多く手続きも煩雑なため、司法書士へ委任するのも良いでしょう。
その後、相続した不動産の売却をおこない、現金を分割します。
相続した不動産を売却して得た現金には、税金がかかるので注意が必要です。
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まとめ
不動産売却時の仲介と買取の違いは、仲介が買主なのに対して、買取は不動産会社が買主です。
離婚時の不動産売却の注意点として、財産分与には2年の期限がある点などが挙げられます。
相続した不動産を売却する際は、遺産分割協議をおこない、相続登記をおこなってから不動産を売却します。
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