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不動産売却時にかかる税金対策は?税金の種類や計算方法・控除をご紹介

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不動産売却時にかかる税金対策は?税金の種類や計算方法・控除をご紹介

カテゴリ:不動産の知識

不動産売却時にかかる税金対策は?税金の種類や計算方法・控除をご紹介

不動産を売却する際にはさまざまな経費がかかります。
そのなかでも事前に知っておくとスムーズに不動産売却を進めることができるのが「税金」についてです。

そこで今回は、不動産売却時にかかる税金対策についてと、かかる税金の種類や計算方法に加えて、売却益の控除についてもご紹介します。

不動産売却時にかかる税金の種類は?

不動産売却時にかかる税金の一つが、不動産売買契約書に貼る印紙税です。
印紙税の額は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
契約金額が1,000万円超~5,000万円以下なら印紙税は2万円、5,000万円超~1億円以下なら6万円です。
次に必要となるのが登録免許税で、不動産売却の際の名義変更といって、所有権の移転にともなう不動産登記の際に必要となります。
売却により所有権移転をする場合は、固定資産税評価額の2%がかかりますが、令和8年3月31日までは軽減税率が適用されるため1.5%です。
ほかにも、不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税・所得税が課せられます。
平成23年から25年間の間は、東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした、復興特別所得税も加わりました。

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不動産売却にかかる税金対策の計算方法とは?

不動産売却にかかる税金対策として、まず不動産売却益の計算方法を知る必要があります。
不動産売却益とは、不動産を売却した際に発生した利益を指し、売却価格とは異なる点に注意が必要です。
不動産の売却益は、譲渡価格から取得費、譲渡費用、特別控除を引くと計算できます。
ただし、売却益を正しく計算するためには、所有期間に応じた減価償却費を計算して、購入価格から差し引く必要があります。
減価償却費は、建物の購入代金×0.9×償却率×経過年数で計算可能です。
償却率は建物の構造や用途によって国が定めており、木造のマイホームなら耐用年数は33年で、償却率は0.031です。
不動産を譲渡する際にかかる費用を指す譲渡費用には、仲介手数料や印紙税、立退料なども含まれます。

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不動産売却時の節税対策となる税金控除とは?

不動産売却時に受けられ、節税対策となる税金控除の一つに、マイホーム売却時の3,000万円特別控除があります。
居住しなくなった日から3年後の年末までに売却するか、建物を解体する場合は解体から1年以内に土地の売却契約を結べば、譲渡所得から3,000万円まで控除が可能です。
もし自宅ではなく、親が住んでいた住居を相続した場合も、相続空き家の3,000万円特別控除が利用できます。
譲渡所得税の計算方法は、譲渡所得から3,000万円を引いたものに税率をかけるので、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金は免除されます。
ほかにも、不動産売却益の金額を抑える方法としては、領収書をそろえて取得費や譲渡費用をすべて計上するのも重要です。

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まとめ

不動産売却時にかかる税金の種類には、印紙税、登録免許税、住民税・所得税、復興特別所得税などがあります。
不動産売却益は、譲渡価格から取得費、譲渡費用、特別控除を引いて計算します。
不動産売却時の税金対策では、3,000万円特別控除を活用する方法がおすすめです。
熊谷市の一戸建てなら、株式会社アクティブホームがサポートいたします。
弊社は、新築住宅・中古住宅・土地の売買を中心に専門の知識や技術をもったプロのサービスがお客様のご対応をさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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