自己破産を検討している方が不動産を所有している場合、売却するタイミングについて悩まれるのではないでしょうか?
今回は自己破産にともなう不動産を売却すべきタイミングやそのメリット、またローンの残債の有無による違いについて解説いたします。
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自己破産を考えている人が不動産を売却するタイミング
自己破産には破産手続の開始と同時に破産手続を終了させる「同時廃止事件」と裁判所から選任された破産管財人が処分すべき財産の清算を行う「管財事件」の2種類があります。
同時廃止事件とくらべ、管財事件には費用と時間がかかります。
自己破産した後に不動産を売却する場合ですが、先述の破産管財人が売却を行うことが一般的で、得られた資金は可能な限り債権者への返済に割り当てられます。
また、自己破産の手続きを開始する時点で財産を所有しているため、負債総額などに応じて裁判所が定める予納金を支払う必要があるので注意が必要です。
次に自己破産する前に売却する場合ですが、ローンの返済が終わっていれば私どものような不動産会社にご依頼いただいて売却することになります。
ただし、ローンの返済が終わっていなければ、金融機関の合意を得る必要があります。
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自己破産する前に不動産を売却するメリットとは
自己破産する前に不動産を売却する場合、市場価格で取引できるため、競売にかけられるよりも一般的に高く売ることができます。
また、自己破産の申し立てで必要になる弁護士費用や自己破産後の生活に必要な資金を用意することが可能となります。
予納金が不要になることもメリットのひとつです。
上記より、有効に使えるお金を増やすためにも、可能であれば自己破産する前に売却を行うのがよいでしょう。
自己破産が認められるには債権者に対して平等に返済を行う必要があるため、不動産を売却して偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる偏った返済を行ったと判断されてしまうと「免責不許可事由」とみなされて借金などの負債が免除されなく恐れがあります。
あらかじめ弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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ローンの残債の有無による違い
不動産を売却するにあたり、ローンの返済が終わっていない場合は「任意売却」によって不動産を売却する必要があります。
任意売却とは、ローンを支払いきれない不動産を金融機関の了承を得たうえで売却することを言います。
金融機関としては差し押さえや競売よりも、任意売却の方が高い価格で不動産が取引されるため、債務者が希望すれば了承する可能性が高いです。
自己破産を検討していることを伝えたうえで相談してみるのがよいでしょう。
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まとめ
今回は自己破産にともなう不動産を売却すべきタイミングやそのメリット、またローンの残債の有無による売却の違いについて解説いたしました。
自己破産を検討している場合、可能であれば自己破産をする前に不動産を売却する方がメリットがあります。
ただし、ローンの残債によっては金融機関の合意を得る必要がありますので、慎重に進めましょう。
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