不動産登記とは、不動産が誰の所有物か、どのようなものかわかるものです。
これがおこなわれないと、誰の所有物か分からなくなってしまいます。
そのため、不動産を売却する際にも必要となります。
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不動産売却時に必要な登記の種類とは
売却に必要な登記は、所有権移転、抵当権設定、抵当権抹消の3種です。
所有権移転は、不動産の売買時に所有権が移った事を証明するものです。
抵当権設定は、住宅ローンを借りる時に行います。
抵当権とは、住宅ローンを組んだ際に、家を担保している権利のことです。
抵当権抹消は、基本的に住宅ローンが完済した際に行う手続きです。
住宅ローンの支払いが終わる前に売却する時には、抵当権を抹消する必要があります。
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費用は抵当権抹消費用のみ
不動産売却時に売主が負担するのは、原則抵当権抹消費用です。
抵当権抹消費用とは、抵当権の記録内容を削除するのにかかる費用のことです。
例外として、買主が優位な場合の契約だと、所有権抹消費用も負担する場合もあります。
線引きをしながら話し合いをするよう注意しましょう。
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不動産売却時に必要な6つの書類
登記申請書
登記申請書は、その名の通り登記を申し込むための書類です。
記入後、法務局へ提出することで登記ができ,法務局のHPから書式・記載例の確認が可能です。
登記識別情報または登記済証
登記識別情報または登記済証は、抵当権を設定した段階に、抵当権者となる金融機関に交付される書類です。
住宅ローンを完済した段階で債権者に渡されますが、登記の場合はこちらも必要となります。
登記原因証明情報
登記原因証明情報も、登記識別情報と同じく住宅ローンを完済した段階で抵当権者から引き渡されます。
抵当権解除証書・弁済証書といった名称で呼ばれることも多いです。
住民票
住民票は、登記上の住所から現在の住所に引っ越した場合、最新の現住所を証明する際に必要となります。
引っ越しを伴わない不動産売却であれば、特に必要はありません。
戸籍の附票
戸籍の附票は登記上の住所から現住所に移転するまで複数回の引っ越しがあった場合に必要となります。
戸籍謄本
戸籍謄本は、結婚・離婚などで登記上の氏名と今の氏名が変わっている場合、証明のために必要です。
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まとめ
不動産を売却するには、3つの登記と費用、4つの書類が必要となります。
もし、登記費用を削減したい場合は、軽減税率が適用する際に司法書士に依頼すると良いです。
また、発行から有効期限がないものは早めに準備しておくことが重要です。
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