不動産売却では売主側でも必要書類の準備が必要ですが、そのなかでもっとも重要な書類が「権利証」と呼ばれるものです。
しかし、この権利証を紛失してしまっていた場合、どのように売却すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における権利証とは何か、紛失した際の売却方法や注意点について解説します。
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不動産売却における権利証とは?
権利証とは、その書類を所有していることによって対象の不動産の所有者であることを証明できる書類です。
権利証は一般的な呼び方であり、正式には「登記済証」、また平成17年以降は「登記識別情報」と呼ばれています。
土地の売買がおこなわれる際、従来は法務省に申請書を提出し、その完了を示すものとして権利証が交付されていました。
不動産の売却時には売主の必要書類として権利証を準備する必要があり、本人確認書類としての役割を果たします。
権利証は再発行できないため、家の中の金庫に入れておくなど、紛失しないように慎重に保管する必要があります。
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不動産売却において権利証を紛失した際の売却方法
権利証を紛失した際は「事前通知制度」と呼ばれる制度の利用が可能です。
事前通知制度とは、売却に関する登記をおこなったあと、登記所が売主に対して本人確認の通知をおこなうものです。
この登記所からの連絡に売主が返信すれば、本人確認がとれたものとみなされます。
また、司法書士や弁護士に本人確認をしてもらう方法も存在します。
第三者の代理人に売主本人である旨の書類を作成してもらう方法であり、依頼にかかる費用は3〜5万円程度です。
公証役場にて公証人に本人確認してもらう方法もありますが、司法書士による本人確認よりも精度が低いといわれているため注意が必要です。
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不動産売却で権利証を紛失したときの注意点とは?
権利証を紛失して事前通知制度を利用する際、事前通知のタイミングは売買契約が成立し、登記所に所有権移転登記の手続きをおこなった後です。
事前通知には2週間〜1か月程度の時間を要するので、その期間買主は不安な気持ちで待つしかありません。
売主が登記所からの本人確認連絡を拒否すれば所有権移転登記ができなくなるので、買主にとってはリスクの高い方法です。
また、本人確認の手続きは、対象の不動産の所有権移転登記をおこなう手続代理人のみが実施できます。
売買に関する司法書士は買主側で用意することが一般的であり、売主が親しい司法書士に本人確認の依頼をおこなうことは難しいでしょう。
公証人にて本人確認をおこなう場合は、売買決済後に公証役場にいく手間が発生するデメリットもあります。
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まとめ
権利証とは、その書類を所有していることによって対象の不動産の所有者であることを証明できる書類です。
権利証を紛失しても、事前通知制度や司法書士などによる本人確認を利用すれば売却は可能なので安心してください。
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