
不動産を相続するうえで知っておきたい制度に、相続欠格があります。
これは一定の行為をした相続人が、相続権を失う制度ですが、相続に関するルールのなかでもとくに強い法的効果を持つ点が特徴です。
この記事では相続欠格とはなにかや、適用されるとどうなるのか、混同されやすい相続廃除との違いについて解説しています。
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不動産相続における相続欠格とはなにか?
法律上の一定の行為をした者が、相続権を剥奪される制度です。
いったん相続権を失うと、それを取り戻す手段はありません。
そのため、どのような行為が欠格事由に該当するかを正確に把握しておきましょう。
一定の行為とは具体的に民法891条に規定されています。
故意に被相続人を死亡させようとした、被相続人が殺害されたのを知って告発しなかったなどの事由に該当すれば適用されます。
これらは重大な反社会的行為となり、特別な手続きはせずとも、法律で即座に相続欠格となるため注意が必要です。
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相続欠格になるとどうなるのかを解説
欠格が適用されると、その方は相続権を失うため、被相続人の財産を相続・遺贈できません。
仮に遺言書に名前があったとしても、法律によりその効力は認められないのです。
これは被相続人の意思に関係なく、欠格事由に該当した時点で、相続権を失います。
欠格に該当する行為が、相続開始後に発覚した場合でも、相続が始まった時点までさかのぼって相続権を失います。
欠格者本人は相続できませんが、子どもなどがいた場合、代襲相続人として相続が可能です。
これにより欠格者の非行によって、無関係な家族が不利益を被らないように配慮されています。
公平性を保つための、制度の工夫といえるでしょう。
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相続欠格と相続廃除の違いについて解説
相続欠格とよく混同されやすいものが、相続廃除です。
この2つの最大の違いは、被相続人の意思があるかどうかです。
欠格は法律で自動的に適用されるのに対し、廃除は被相続人が生前に相続させたくない意思を表示し、手続きをおこないます。
廃除は相続権を奪う重大な行為なので、手続きはそう簡単には進められません。
家庭裁判所による審査も必要となるため、準備にも慎重さが求められます。
さらに廃除の対象者も法律で限定されているため、すべての方が廃除の対象となるわけではありません。
認められる行為は、法律で定められた3つの条件のいずれかに該当する場合で、虐待・重大な侮辱・著しい非行があげられます。
欠格は取り消しができませんが、廃除は後にその理由がなくなった場合には取り消し可能です。
つまり、廃除は被相続人の意思に基づく分だけ、柔軟性がある制度です。
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まとめ
相続欠格とは一定の行為に該当すると、相続権を失う制度です。
該当するケースや、具体的にどうなるのかも把握しておけば、問題があったときに適切に対処できます。
相続廃除との違いも正しく理解しておけば、トラブルなく進められるでしょう。
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