事故物件は資産価値が下がってしまううえ、好んで住みたがる方も少ないため、資産としての運用が難しくなってしまう可能性があります。
そんな物件を相続してしまった場合でも、通常どおり税金を支払わなければならないのでしょうか?
この記事では、事故物件を相続した場合に固定資産税は免状されるのかや、課税額の計算方法、減額する方法を解説します。
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事故物件を相続した場合に固定資産税は免除される?
事故物件とは、自殺や他殺など、事故や自然死以外の理由で人が死亡した物件です。
人の死に関わる物件に住むのには心理的な抵抗を感じる方が多いため、資産として運用するのが難しくなるケースがあります。
ですが残念ながら、事故物件を理由に免税・減額されたりはしません。
ただし、事故物件は資産価値が低下するケースがあるため、結果として税額が低くなる可能性はあります。
物件の価値が低く、運用しても利益を得るのが難しい場合は、無理せず相続放棄をするのも方法の1つです。
相続放棄をおこなえば、固定資産税の納税義務がなくなります。
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事故物件の固定資産税の計算方法
事故物件であっても、固定資産税の計算方法は通常の物件と変わりません。
土地および建物の評価額に基づいて計算されます。
具体的には、建物の評価額に税率(1.4〜1.6%)を掛けた金額が税額となります。
なお所有者になった時点で物件が空き家であった場合は、とくに注意してください。
空き家のまま長らく放置されていて、一定の基準を満たすほど状態が悪くなっている場合、自治体から特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍にまで増加してしまいます。
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事故物件の固定資産税を減額する方法
課税標準額の合計が一定の免税点を下回る場合、固定資産税が免除される可能性があります。
免税点は建物と土地のそれぞれで別に定められており、建物であれば課税標準額が20万円未満、土地であれば30万円未満の場合、課税されません。
物件を長期優良住宅リフォームした場合も、減額される可能性があります。
長期優良住宅リフォームとは、建物を長く使えるようにするためのリフォームです。
一定の条件を満たして長期優良住宅と認定された場合、翌年の固定資産税が3分の2になります。
物件の土地を農地に転用するのも、方法の1つです。
転用によって農地としての評価が適用されるため、減額できる可能性があります。
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まとめ
事故物件を相続したからといって、固定資産税は免除されません。
課税額の計算方法も通常の物件と同様で、土地と建物の評価額に税率を掛けて求められます。
長期優良住宅リフォームの活用や農地転用などにより、課税額を減額できる可能性があります。
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