不動産を売却して利益が出た分には、譲渡所得税が発生します。
しかし、一定の要件を満たしていれば、控除の特例を利用して支払う税金を節約できるかもしれません。
そこで今回は、マイホームの売却を検討している方に向けて、不動産売却における3,000万円控除とはなにか、満たすべき要件とそのほかの特例をご紹介します。
不動産売却における税金の3,000万円控除とは何か
3,000万円控除とは、不動産売却で利用できる特例のひとつで、居住用財産を売却したときに譲渡所得税が控除される制度です。
譲渡所得とは、不動産売却で得られた利益のことで、本来は住民税と所得税が課せられます。
ですが、マイホームの売却で譲渡所得が発生しても、3,000万円までなら税金がかかりません。
ただし、自動的に手続きが行われるわけではなく、売却の翌年の確定申告で控除をうけることを申告する必要があります。
申告を忘れてしまうと控除が受けられなくなってしまうことに注意してください。
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不動産売却で利用できる3,000万円控除の要件
不動産を売却したときに3,000万円控除を受けるためには、6つの要件を満たしている必要があります。
たとえば、自分が住んでいたマイホームの売却であり、前年や前々年に同じ控除をうけていないことが要件のひとつです。
また、地震や災害で家屋が消失しているときは、そこの敷地に住まなくなった日から3年後の12月31日まで売却しないと控除の対象になりません。
一方、別荘のように主として趣味や娯楽目的で所有していた家屋の売却には、控除が適用されないことになっています。
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不動産売却で3,000万円控除が受けられるそのほかの特例
相続や遺贈で取得した不動産を売却したときも、3,000万円の控除が受けられます。
ただし、被相続人が居住していた物件であることなどの要件を満たしていなければなりません。
また、複数人が共同名義で所有していた物件についても、適用要件を満たしている所有者全員が控除を受けられます。
しかし、所有者であっても、敷地のみの所有で家屋の所有権をもたない方は、控除を受けられません。
マイホームの売却では、家屋を取り壊したあとに敷地のみを売却することも珍しくありません。
敷地だけの売却であっても、解体から1年以内の売却であるなどの要件を満たしていれば3,000万円の控除が受けられます。
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まとめ
3,000万円控除とは、不動産売却において、売却益に課せられる税金について3,000万円控除が受けられる制度です。
ただし、本人が住んでいるマイホームであるなどの要件をみたしていなければ適用されません。
そのほかにも、相続したマイホームなど不動産売却で3,000万円の控除が受けられる特例もあります。
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