売却を検討している不動産に購買意欲を減退させるような要素がある場合、買手が付かずに苦労するかもしれません。
物件を売る際、建物に関する瑕疵の他に、買主の気持ちに関する瑕疵があっても売れ方に影響を与えるため理解しておくのが大切です。
ここでは心理的瑕疵とはなにか、売却価格に与える影響や告知義務についても解説しますので、不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
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不動産の売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは売却する不動産に不具合や破損箇所がないにも関わらず、人が買いたくない、住みたくないと感じる物件を指します。
瑕疵とは建物の問題点や欠陥を表す言葉で、いわゆる事故物件と言われるような心理的抵抗を感じる建物を心理的瑕疵がある物件と言います。
自殺や殺人事件など不自然な死があったり、周辺の環境に問題があったりする住まいが具体的なケースです。
この場合、売主には告知義務が課せられており、たとえ過去の出来事であっても隠さず正直に買主に伝えなければなりません。
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不動産で心理的瑕疵がある物件の売却価格について
不動産に心理的瑕疵がある場合、なかなか買手が付かないため値下げせざるを得ないケースもあり、売却価格に影響を与える可能性があります。
ただし購入を躊躇する感じ方は人によって異なり一定の基準がないため、どれくらい価格を下げるかは個別に判断します。
また、傷害事件か殺人事件かなど、事件の内容によっても売却価格に与える影響には違いがあり、人の感じ方と出来事の両方を考慮して価格を決めるのが一般的です。
一方で、孤独死や自然死があった物件は必ずしも心理的瑕疵があるとは言い切れず、発見が早く建物に汚れやにおいなどのダメージがなければ問題とされないケースもあります。
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不動産売却において心理的瑕疵の告知義務について
不動産売却で心理的瑕疵があるとみなされ告知義務があるのは、不自然な死があった物件で、先述した通り自殺や殺人事件などが該当します。
また、孤独死や自然死であっても死後いつまでも発見されず、建物に血液などの汚れやにおいが染みついてしまった場合は告知しなければなりません。
告知しなければならない内容か分からない場合、自分だけで判断して伝えずに売るのは避け、不動産会社に相談しましょう。
仲介する不動産会社には調査義務までは求められていないため、事実を知っているのは売主だけとなり買主への真摯な対応が大切です。
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まとめ
心理的瑕疵とは不自然な死があったり周辺環境に問題があったりと、人が心理的抵抗を感じる物件を指します。
この場合、売主には告知義務があるため買主に正直に伝える必要がありますが、孤独死や自然死で発見が早ければ問題ない場合もあります。
価格は人の感じ方や事件の内容などを考慮し個別に判断するのが一般的です。
告知すべきか悩んだら隠さずに不動産会社に相談しましょう。
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